具体的なTODO(2.エンディングノートを書く)
2.エンディングノートを書く
エンディングノートには次のことを書いていきます。
(1) 遺された人に迷惑をかけないようにするために書いておくこと
(2) 遺された人の負担を軽くするために書いておくこと
(1) 遺された人に迷惑をかけないようにするために書いておくこと
主に次のように分類しました。
- 契約関係
- 資産(負債)に関すること
- 各種のパスワード
- 終末医療に関すること
- 葬儀に関すること
これは書き残しておかなければ、相続が開始した際に遺された人が最も苦労する分野だと思います。
特に契約関係は、日常的に使っている光熱水費や通信費、保険、他にも数年毎に自動更新となっている契約もあります。どの企業と何の契約を結んでいるのか、本人以外は把握できていないことが多いですし、光熱水費のような想像のつくものでなければ本人以外がどう調べても漏れてしまうものです。
スムースに把握できるように、すべての契約と相手企業をまとめておくことが必要です。
案外本人も忘れていた契約に気づき、見直すきっかけになるかもしれません。
パソコン等のパスワードも伝えておくことが大切です。
「デジタル遺品」という言葉も使われるように、メールやSNSのアカウントについて整理しておくことは重要です。何といっても、書類もなく、本人以外が探し当てることは困難ですから。
次の資産(負債)とも関連しますが、電子マネーについてもきちんとまとめておいたほうがよいです。
電子マネーは種類も多く、相続できるものとできないものがあります。
現在のところnanacoやスーパー専用の電子マネーには相続できないものが多くあります。
nanacoのように本人が死亡した時点で残高が0になる電子マネーであれば相続財産にはならないので安心とも言えます。残高が0になるのは悲しいですが、少額ずつチャージして使っている人にとっては親切な仕組みなのかもしれません。
PeyPeyやメルペイのように相続可能な電子マネーの場合、パスワードが分からないまたは存在自体を知らない場合でも相続財産にカウントされます。実際に使えないのに相続税の対象にはなるという、とても厄介な事態が起こります。日頃使用している電子マネーについて詳しく調べてみると、自分に合った電子マネーやその使い方が見えてきそうです。
資産(負債)に関することも重要です。どの金融機関にどんな口座を開いているのか、各クレジットカードの引き落としはどの銀行と紐づいているのか、不動産やローンなどもまとめておきたいことです。
あまり使っていない金融機関の口座は解約して数を絞ったほうが、後々の手続きの負担は断然軽くなります。ペイオフ制度の関係で金融機関を分けている場合以外は、見直しが大切です。
終末医療に関することも本人の希望をしっかりと伝えておく必要があります。
命に直接かかわることですから、本人以外は決断を下すことが難しく、希望を伝えていない場合は後々まで家族をとても苦しめることなります。
葬儀に関することは、遺された人は動揺している上に時間に猶予がないこともあり、どうしていいのか途方に暮れると思います。悲しみに沈んでいる時には、旅立った本人の希望が分かっていることは心強いものです。本人が具体的にどの程度の葬儀を望んでいたか分かっていれば、迷うことも少なくなります。特に、葬儀は不要と思っている場合は明確に伝えておくことが大切です。遺された人にとって、自分の意思で葬儀を行わないという決断をすることは難しいものです。
(2) 遺された人の負担を軽くするために書いておくこと
主に次のことは書き残しておいたほうがよいであろうと思うことです。
- 交友関係
- 銀行、保険の手続きに必要な書類や手続き方法
- 旅立った後にする必要があること一覧
交友関係については、旅立った際にことを知らせてほしい人をリスト化しておくと本人も遺された人も安心です。何らかの理由で絶対に知らせないでほしい人、接触しないでほしい人がいる、ということも時にはあるかもしれませんから、その場合もしっかり書いておいたほうがよいです。
銀行、保険の手続きに必要な書類や手続き方法については、遺された人が一から調べるのは手間だと思います。現時点の必要書類や手続き方法でよいので書いておくと、負担が減ると思います。
旅立った後にする必要があること一覧は時系列で作っておきたいものです。
行政からもToDoの一覧をもらえると思いますが、生き方は人それぞれですから行政の一覧に載っていないことも少なくないと思います。
まとめ
今回はエンディングノートに書くことをおおまかにまとめました。
エンディングノートは終活の第一歩であり、自分の現状を見直すきっかけのひとつにもなります。
エンディングノート以外にも作成しておいたほうがよい書類はいくつかあります。
「遺言書」も書いておくべきですし、自分が動けなくなったときやぼんやりし始めたときのために、「財産管理等委任契約」など作成しておいたほうがよい契約書もあります。
元気でしっかりしているうちに作成することが必要ですから、まだまだ大丈夫と思っていても後回しにしないことが大切です。どんなに健康でも、事故に遭う可能性は誰にでもありますから。
遺言書や財産管理等委任契約などについては、あらためてまとめたいと思っています。

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